
補聴器を購入する時に「健康保険や介護保険の適用になるのか?」と聞かれることがあります。
結論から言いますと、残念ながら補聴器の購入費用には健康保険や介護保険、医療保険などの保険適用はされません。
保険は使えませんが、お客様の聴力によっては補聴器購入時に使える公的な補助制度がありますので、説明いたします。
補聴器の公的補助制度とは
補聴器を購入するときに使える公的な補助制度は、聴覚の障害で障害者手帳を交付されている方であれば、障害者総合支援法による補装具費支給制度を利用することができます。
聴覚障害等級表
級別 | 障害の状態 |
---|---|
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう) |
3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの) |
4級 | 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接耳に接しなければ大声話を理解し得ないもの) 2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの |
6級 | 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発音された会話語を理解し得ないもの) 2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの) |
これはどの市区町村にお住まいの方でも受けることが出来る制度になってます。
この制度を使うと、障害者総合支援法対応補聴器なら基準価格の1割の自己負担で補聴器の支給を受けられます。
充電タイプの補聴器やオーダーメイド補聴器など障害者総合支援法対応補聴器以外の補聴器を希望する場合は、基準価格との差額を自分で負担することで差額購入もできますよ。
※自己負担額は原則1割負担となりますが、所得によっては例外もあります。
障害者総合支援法 補聴器購入基準価格表
名 称 | 価 格 | 耐用年数 |
---|---|---|
高度難聴用ポケット型 | 34,200 | 5 |
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | 5 |
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | 5 |
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | 5 |
障害者総合支援法による補聴器交付手続きについて
障害者総合支援法で補聴器の支給を受けるには、まず身体障害者手帳の交付を受けなければなりません。
すでに手帳を持っている方は補聴器の交付手続きをすることで支給されます。
手帳の交付手続きと補聴器の交付手続きの流れを説明しますね。
障害者手帳の交付手続きの手順
※診察料・診断書作成料がかかります。
手帳の交付についての等級判定が行われます。
障害者手帳の交付手続にきはおよそ1ヶ月~3ヶ月くらい掛かる感じですね。
補聴器の交付手続き手順
※診察料・診断書作成料がかかります。
見積書は補聴器販売店より福祉課へ送付されます。
補聴器の交付手続きはだいたい1ヶ月くらい掛かると思われます。
お住まいの市区町村によって若干手続きの手順は変わる場合がありますので、詳しくはお住まいの福祉担当窓口に聞いてくださいね。
独自の助成金制度がある自治体も
自治体によっては障害者総合支援法による補装具費支給制度以外にも独自の補助金・助成金を出している市区町村もあります。
宇都宮市では年齢・聴力・世帯収入などの条件がありますが、高齢者のための福祉サービスということで老人福祉補聴器の交付という制度があります。
おおむね65歳以上の高齢者で、身体障がい者の聴覚障がいに該当せず一側耳の聴力レベルが、55デシベル以上90デシベル未満、他側耳の聴力レベルが55デシベル以上70デシベル未満で、専門医師により補聴器の使用が必要と認められた方に、補聴器(高度難聴用ポケット型か高度難聴用耳掛型)を交付します。
生計中心者の前年度の所得税額により負担額が変わります。
利用世帯の区分 | 負担額 | |
---|---|---|
A | 生活保護による被保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者の前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生活中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上 | 全額自費 |
宇都宮市HPより引用
詳しくは高齢福祉課 福祉サービスグループに問い合わせてみてください。
まとめ
補聴器の購入に保険は適用できるかとのことでしたが、保険適用はできませんでしたね。その代わり補聴器購入に使える補助制度を紹介させていただきました。
関東補聴器では一般の補聴器だけではなく、福祉対応の補聴器も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。